HOME フリーランス法が施行されます

BLOGブログ

2024.10.28 | 経営

フリーランス法が施行されます

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の

適正化等に関する法律」(フリーランス法)が施行されます。

今回は、このフリーランス法について説明します。

 

フリーランス法の目的

フリーランス法は、フリーランスが安定的に

働くことができる環境を整備する目的で

制定されたものです。

事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は

書面やメールなどで「取引条件の明示」を

することなどが義務付けられることになります。

 

業種等の限定はない

この法律でいう「フリーランス」とは

つぎの二つの条件を満たすものをいいます。

①個人であって、従業員を使用しないもの

②法人であって、一の代表者以外に役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

 

フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに

業務委託をした場合における

発注事業者に対する義務や禁止事項などを設けています。

 

発注事業者に順守が求められる事項

フリーランス法で発注者が順守を求められる

義務・禁止事項はつぎの7項目です。

①書面などによる取引の明示

②報酬支払期日の設定・期日内の支払い

③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど)

④募集情報の的確表示

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑥ハラスメント対策に関する体制整備

⑦中途解除等の事前予告・理由開示

 

書面などによる取引の明示事項

発注事業者とフリーランスが取引を行う際に

契約書面などで明示を求められる事項は

つぎのとおりです。

・業務委託事業者及び特定受託事業者の名称

・業務委託をした日

・給付・役務の内容」

・給付・役務提供の期日

・給付・役務提供の場所

・報酬の額及び支払期日

・(検査する場合は)検査完了日

・(現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること

 

必要な場合には契約書の見直しを

現状の契約書等に上記の「書面などによる取引の明示事項」の

記載がない場合には、新たに記載が必要となります。

ご注意ください。

 

松橋丈雄(税理士・長野市)

経営者のお金の悩みを解決するオンラインセミナー(毎週開催)

Tel:026-219-6077

受付/平日9:00~18:00
(土日祝除く)