令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の
適正化等に関する法律」(フリーランス法)が施行されます。
今回は、このフリーランス法について説明します。
フリーランス法は、フリーランスが安定的に
働くことができる環境を整備する目的で
制定されたものです。
事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合は
書面やメールなどで「取引条件の明示」を
することなどが義務付けられることになります。
この法律でいう「フリーランス」とは
つぎの二つの条件を満たすものをいいます。
①個人であって、従業員を使用しないもの
②法人であって、一の代表者以外に役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
フリーランス法では、発注事業者がフリーランスに
業務委託をした場合における
発注事業者に対する義務や禁止事項などを設けています。
フリーランス法で発注者が順守を求められる
義務・禁止事項はつぎの7項目です。
①書面などによる取引の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払い
③禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に関する体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
発注事業者とフリーランスが取引を行う際に
契約書面などで明示を求められる事項は
つぎのとおりです。
・業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
・業務委託をした日
・給付・役務の内容」
・給付・役務提供の期日
・給付・役務提供の場所
・報酬の額及び支払期日
・(検査する場合は)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること
現状の契約書等に上記の「書面などによる取引の明示事項」の
記載がない場合には、新たに記載が必要となります。
ご注意ください。
松橋丈雄(税理士・長野市)
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