平成29年6月、国税庁サイトに「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いについて」が公表されました。
内容は、
①配偶者控除と配偶者特別控除の計算方法が変わります
②毎月、源泉徴収をする際の「扶養親族の数」の数え方が変わります
と、いうものです。
①は、以前から新聞など各メディアで報道されていますので、「知っているよ」という方も多いかと思います。細かな内容を省略して概要だけお伝えすると、「ご主人の給与に応じて奥様の控除額が変動する」ように変わります。また、「ご主人の給与が1,120万円を超えると、控除額はゼロ」になります。
②は、給与計算を行っている担当者の方にご注意いただきたい内容です。平成30年1月から、源泉徴収の際の「扶養親族の数」の数え方が変わります。こちらもご主人の給与の金額に応じて、奥様が扶養に入ったり、入らなかったりという判断が必要になります。内容としては一言ですが、実際にはさまざまなケースが考えられるため、「かなり複雑になるな」という印象を持ちました。
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