HOME 今年はここに注意!平成29年分の年末調整で間違えないためのポイント

BLOGブログ

2017.10.18 | 会計・税務

今年はここに注意!平成29年分の年末調整で間違えないためのポイント

10月も半ばに差し掛かり、経理のご担当者の中には「そろそろ年末調整の準備を」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

今回は、平成29年分年末調整の注意点として、「扶養控除等(異動)申告書の変更点」についてまとめました。

扶養になる配偶者の範囲が変更になった

毎年、年末調整の時期になると「今年分(平成29年分)の扶養控除等申告書」と「来年分(平成30年分)の扶養控除等申告書」が配布され、「今年分」については、家族の状況が変わっていないか確認をし、「来年分」については、新たに作成をして会社に提出する、という手続きが行われているかと思います。

年末調整で新たに記入する「来年分(平成30年分)の扶養控除等申告書」は、扶養になる配偶者の対象範囲が昨年と今年で変わっています。

二つの変更点

例)たとえば、ご主人が給与所得者で奥さんがパートで働いている家庭の場合

昨年までと今年でつぎの表のような変更点があります。

ご主人の給与金額 奥さんの給与金額 源泉控除対象配偶者 扶養控除等申告書へ記入
昨年まで 無制限 103万円以下 する
103万円超 × しない
今年から 年収1,120万円以下 150万円以下 する
年収1,120万円超 × しない

①給与所得者の年収が1,120万円を超えると、配偶者の年収に関係なく源泉控除対象配偶者にならない

上の表でご主人の年収が1,120万円超になる場合には、たとえ奥さんが専業主婦であっても扶養に入ることができなくなります。例年通りの感覚で記載してしまうと誤ってしまうので、ご注意ください。

②給与所得者の年収が1,120万円以下の場合、配偶者は年収150万円以下であれば、源泉控除対象配偶者に該当する

こちらも間違いやすい変更ですが、上の表でご主人の年収が1,120万円以下のときは、奥さんの年収が150万円まで、扶養に入っているのと同じように取り扱うことになります。昨年までの「103万円を超えると扶養から外れる」という扱いと金額の基準が変更されています。いつもの感覚で「103万円を超えているから扶養から外れる」と思い記載を忘れてしまうと、毎月の給与から差し引かれる源泉所得税が正しい金額より高くなってしまう可能性がありますので、こちらも注意が必要です。

年末調整は、年に一度のことですので、なかなか変更点が伝わりにくい部分もあると思います。今年の変更点は誤りが多くなる可能性もありますので、早めにご対応いただき、業務をスムーズに進めていただければと思います。

税理士法人青葉会計は長野県長野市の会計事務所です。事業を始める方のご相談も受け付けております。

松橋丈雄(税理士・長野市)

Tel:026-219-6077

受付/平日9:00~18:00
(土日祝除く)