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2018.04.16 | 会計・税務

税金に関する手続きで電子化が進みます

最近の税金に関する手続きの「電子化」についてまとめました。近い将来、会社の経理書類に関する環境はどのように変わるのでしょう。

 

電子データによる帳簿保存

お客様からいただく質問で意外と多いのが「帳簿書類って何年保存しておけばいいの?」というものです。

法人の場合、原則として平成30年4月1日以降に始まる事業年度では最長で「10年間」、個人の場合には「7年間」、保存する必要があります。非常に長い期間ですね。

「書類の保管場所に困っているんだよ」というお客様も多いです。たしかに10年分の書類を保管するとなると、会社によってはかなりの場所が必要となり、「帳簿書類の保存のために倉庫を借りている」という会社もあるくらいです。

解決策としては「電子データによる保存」も一つの案です。総勘定元帳などの会計ソフトから出力される帳簿書類の電子化も可能ですし、領収証やレシートを電子化するには、スキャナの手間やタイムスタンプの機能整備なども必要になりますが、「保存書類を減らす」目的には有効です。

 

資本金1億円以上の法人では電子申告が「義務化」されます

平成32年4月以降、資本金1億円以上の法人では電子申告が義務化されることになりました。資本金が1億円以上の大企業では、税理士が代理送信している中小企業に比べて、電子申告への移行が遅れているというのが背景にあります。

 

所得税では、控除額に影響します

個人事業主の方は、毎年確定申告をする際に「青色申告特別控除」の適用を受けているかと思います。現在、控除額の上限は「65万円」ですが、平成32年分から「55万円」に引き下げられます。

ただし、「電子データでの保存」または「電子申告」をしている納税者は控除額が「プラス10万円」され、現行と同じ「65万円」の控除が受けられます。

「電子化への対応」をしているか否かで適用される控除額に差が出ることになります。

 

年末調整の書類も電子化

年末調整についても電子化が進みます。毎年保険会社などから送られてくる「控除証明書」。紛失してしまって困った、という経験をしたことがあるかもしれません。

平成32年分の年末調整から「生命保険料」「損害保険料」「住宅ローン」に係る証明書が電子データで提出できるように変わります。事務手続きも効率化しそうですね。

 

レシートや請求書も電子化可能に

少し先の話になりますが、平成35年10月以降からは、「電子インボイス(適格請求書)」や「電子レシート」についても適用される予定です。請求書やレシート、領収証がデータで発行される時代も現実になりつつあります。

 

こうして見てみると数年先には、経理実務もペーパーレスの時代に突入していくことが現実味を帯びてきています。ただ、制度として利用可能であっても、納税者側で電子化の準備ができていないと、これまでと変わらないことになってしまいます。かと言って、無理に電子化を進めるために仕事が増えてしまっては本末転倒です。

現行の経理体制を見直して、効率的に業務が回せる仕組みを検討する良いきっかけにしていただければと思います。

松橋丈雄(税理士・長野市)

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