平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。これは中小企業者が、設備投資を行って労働生産性を向上させることを目的とした法律で、「税制」「金融」「補助金での優先採択」などの支援が受けられます。今回は、この「生産性向上特別措置法」の税制上のメリットについて、ご紹介いたします。
この制度を利用した場合には、新たに設備投資をした固定資産について、「購入から3年間にわたり固定資産税がゼロ~2分の1に減免」されます。
固定資産税は、市町村が課税する税金です。そのため法律上は、この制度を導入するか否かは市町村の判断に委ねられています。長野県内の市町村については、一部の市町村を除いてこの制度を導入する方針であるため、ほとんどの市町村における設備投資でこの制度を利用可能です。
この制度の対象となる固定資産は、原則として固定資産税の課税対象となる「機械装置」「器具及び備品」「建物附属設備」「ソフトウェア」です。
この制度を利用して「固定資産税の減免」を受けるためには、「先端設備等導入計画」を作成・申請し、認定を受けることが必要です。
「先端設備等導入計画」とは、「中小企業者が、①一定期間内に、②労働生産性を、③一定程度向上させるため、④先端設備等を導入する計画」のことで、この計画を市町村に提出し、認定を受ける必要があります。
また、注意点は「設備投資を行う前に計画の認定を受ける必要がある」ということです。この取り扱いには特例がなく、固定資産を購入してから手続きをしたのでは、制度適用ができなくなってしまいますので、ご注意ください。
弊社では、先端設備等導入計画の作成をサポートしております。お気軽にご相談ください。
松橋丈雄(税理士・長野市)
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