この度の台風19号により被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災者が利用可能な支援制度のうち、おもに中小企業者等が活用できる制度について、概要をまとめました。ご参考にしていただければと思います。
<目次>
中小企業等がグループを作成して「復興事業計画」を策定し、県の認定を受けた場合に、そのグループに参加する事業者が行う施設復旧等の費用の一部が支援されます。
グループはaからeのいずれかの機能を有する必要があります。
aサプライチェーン型 産業全体のサプライチェーンを支える企業グループ
b経済・雇用貢献型 県内の経済・雇用への貢献度が高い企業グループ
c地域生活・産業基盤型 地域産業や生活の基盤づくりに貢献している企業グループ
d地域資源産業・地域魅力発信型 地域の産業の独自性や魅力向上に重要な役割を果たしている企業グループ
e商店街型 商店街における事業者等で組成するグループ
実際のグループ形成は、地元の商工会や金融機関などが中心となって周辺の事業者を募って行われるケースが多いようです。
関東経済産業局産業部中小企業課 048-600-0321
中小企業庁経営支援部経営支援課復興支援担当 03-3501-1763
小規模事業者が商工会等の支援機関の支援を受けながら経営計画を作成し、事業再建に向けた機械設備の購入等の費用を補助します。
栃木県及び長野県に所在する、令和元年台風19号により影響を受けた小規模事業者
※商工会等の支援を受けて事業再建に取り組む者
長野県農業共済組合の農業保険制度(農業共済・収入保険)に加入されている方で農作物や家畜・園芸施設等に損害(減収)が発生した場合、損失が一定割合補償されます。
長野県農業共済組合北信地域センター 219-2890
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、事業所復旧のための資金を融資します。
・国民生活事業
・中小企業事業
株式会社日本政策金融公庫 長野支店 233-2141
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、事業所復旧のための資金を融資します。
株式会社商工組合中央金庫 長野支店 234-0145
中小企業者の金融機関からの借入債務に対して、信用保証協会が保証を行います。
災害等により中小企業者の事業活動に著しい被害が生じている地域として経済産業大臣が指定する地域内に事業所を有する中小企業者であって、当該災害等によって経営の安定に支障が生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
長野県信用保証協会 0120-34-7680
中小企業者の金融機関からの借入債務に対して、信用保証協会が保証を行います。
激甚災害法に基づき災害関係保証の適用を受けた地域内に事業所を有する中小企業社等であって、市区町村等から、事業所または主要な事業用資産に係るり災証明を受けた中小企業者等が対象です。
長野県信用保証協会 0120-34-7680
令和元年台風19号により被災した災害救助法適用地域の小規模企業共済の契約者に対し、中小企業基盤整備機構において災害時貸付の貸付利率の無利子化などの貸付条件の緩和を実施します。
・特例災害時貸付 令和元年台風19号により災害救助法適用地域内に所有する事業資産に直接被害を受けた小規模企業共済の契約者
・災害時貸付 令和元年台風19号の影響により1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれる小規模企業共済の契約者
・労働者が失業した場合に一定の要件を満たした方に求職者給付等が支給されます
・災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされた方に雇用保険の基本手当(失業給付)が支給されます
事業所が災害を受け、やむを得ず休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方
長野公共職業安定所228-1300 篠ノ井公共職業安定所293-8609
須坂公共職業安定所248-8609
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです
風水害による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う経営環境の悪化については経済上の理由となり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合には助成対象となります
長野労働局 226-0866 長野公共職業安定所 228-1300
篠ノ井公共職業安定所 293-8609 須坂公共職業安定所 248-8609
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を労働者健康安全機構が事業主に代わって支払います
つぎのa、b2つの要件を満たしている方
a事業主が
・労災保険の適用事業に該当する事業を行っていたこと
・1年以上事業活動を行っていたこと
・法律上の倒産または事実上の倒産(労働基準監督署の認定が必要)をしたこと
b労働者が、法律上の倒産または事実上の倒産が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
長野労働基準監督署 223-6310 中野労働基準監督署 0269-22-2105
独立行政法人 労働者健康安全機構 044-431-8663
災害によって事業財産に損失を受けたため、納付期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます
令和元年台風19号に係る被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定した労働保険料が対象となります。
長野労働局 223-0552 長野労働基準監督署 223-6310
中野労働基準監督署 0269-22-2105
松橋丈雄(税理士・長野市)
受付/平日9:00~18:00
(土日祝除く)