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2024.07.19 | 会計・税務

法人編:起業時に提出するべき「届出書」6選

会社を作って起業するためには、たくさんの準備事項があります。

私たちの事務所にご相談に来られる方たちも

起業準備に追われてお忙しい人が多いのが実情です。

 

そこで今回は、法人設立時に提出するべき税務関係の書類を

ご紹介します。ぜひご自身の開業時にお役立てください。

 

1.法人設立届(提出先:税務署、県税事務所、市役所)

法人設立届は、管轄の「税務署」「県税事務所」「市役所」の3か所に提出します。

法人の決算の際には、この3か所が申告先となるため、新たな法人が設立されたこと

を届け出ます。

 

2.青色申告承認申請書(提出先:税務署)

この申請書は、青色申告をする場合に管轄の税務署へ提出する書類です。

青色申告は、税務上のメリットや特典が多く、忘れずに提出したい書類となります。

法人設立第1期目から青色申告の適用を受けたい場合には「会社が成立した日(設立した日)」と

「第1期目の事業年度終了の日」のどちらか「早い日」までにこの申請手続きを

完了する必要がありますので、ご注意ください。

 

3.給与支払い事務所の開設届(提出先:税務署)

会社を設立すると、取締役であっても社員であっても「会社から給与が支払われる」ことに

なります。給与からは、源泉所得税を天引きして国に納付する必要があります。

これを「源泉徴収事務」といいます。

源泉徴収事務がスムーズに進むためには、税務署側でも「この会社は源泉徴収事務が

ある会社だ」という登録がされる必要があるため、この届出書を提出します。

 

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書(提出先:税務署)

これは「3.給与支払い事務所の開設届」と関連する届出書ですが、

給与から天引きされた源泉所得税は原則「毎月10日を納付期限」として

国に納付する必要があります。

ただリソースが限られている中小企業にとっては「できる限り事務手続きは

簡略化したい」というのが、経営者の方の本音です。

そこで、源泉所得税については「納期の特例制度」が設けられています。

この届出書を提出することで、毎月納付から「6か月分を1年に2回納付する」方法

変更することが可能です。

納付時期は、7月10日と1月20日の年2回です。

6か月分ですので納付金額はまとまりますが、事務手続きは簡略化することができます。

 

5.適格請求書発行事業者の登録申請書(提出先:税務署)

これは「インボイス」の登録申請書です。まず最初にインボイスに登録することは

会社の「選択」ですので、「義務」ではありません

登録が必要かどうかは、「会社の行っている事業内容」によって異なりますが、

一つの判断基準は「BtoB(事業者向けの事業)」「BtoC(一般個人向け事業)」かで

異なります。

 

たとえば、飲食店を行っている会社であっても「接待等で利用される機会が多い割烹店」

「BtoB」の事業ですのでインボイスの登録は必要になりますが、

「休日に家族で利用するパスタ店」は「BtoC」の事業ですので、基本的にインボイスの

登録は不要です。

インボイスに登録する際の注意点としては、登録することで「消費税の申告納税が必ず

必要になる」という点です。内容は長くなるため、この記事では詳述しませんが、

この点も踏まえて「インボイスに登録するか」をご検討いただければと思います。

 

6.ダイレクト納付利用届出書

この届出書は、提出が必須というわけではありませんが、提出しておくと

納税手続きが効率的になりますので、オススメしています。

「ダイレクト納付」とは、国税や地方税の税金の納付をインターネットバンキングを通じて

パソコン上で行える納付方法です。

原則は、紙の納付書を持って銀行窓口で納付しますが、ダイレクト納付ではパソコン上で

手続きが完了するため、銀行窓口まで出向かなくてもいい、という利点があります。

この届出には国税(e-tax:イータックス)と地方税(eltax:エルタックス)がありますので

届け出る場合には2か所に届出してください。

 

 

法人を新規に設立した場合には、税務上の届け出も多くの数が必要になります。

今回の記事をご参考にご提出ください。

また、お困りの際は税理士・会計事務所へお気軽にご相談ください。

 

※この記事は令和6年時点の法令に基づき作成しています。

松橋丈雄(税理士・長野市)

 

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